令和7年5月30日、金融機関による貸金庫業務の適正化を図るため、金融庁の「主要行等向けの総合的な監督指針」が改正されました。
本改正では、マネー・ローンダリング等防止の実効性確保の観点から、マネー・ローンダリングのリスクが高い物品として「現金」が明示され、貸金庫に保管することは望ましくない旨が示されました。
これを受け、当JAでは貸金庫規定の一部を以下のとおり改正いたします。
主な改正内容
・貸金庫に現金および危険物を格納することを禁止する旨を追加
・貸金庫の利用目的を書面等で申告いただくとともに、貸金庫利用時(開庫時)には職員が立会い、禁止物品が格納されていないことを確認する旨を追加
改正日
令和8年2月1日
詳細につきましては、下記規定をご参照ください。
ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
