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お知らせ

貸金庫規定の一部改正について(事前案内)

令和7年5月30日、金融機関による貸金庫業務の適正化を図るため、金融庁の「主要行等向けの総合的な監督指針」が改正されました。
本改正では、マネー・ローンダリング等防止の実効性確保の観点から、マネー・ローンダリングのリスクが高い物品として「現金」が明示され、貸金庫に保管することは望ましくない旨が示されました。
これを受け、当JAでは貸金庫規定の一部を以下のとおり改正いたします。

主な改正内容
 ・貸金庫に現金および危険物を格納することを禁止する旨を追加
 ・貸金庫の利用目的を書面等で申告いただくとともに、貸金庫利用時(開庫時)には職員が立会い、禁止物品が格納されていないことを確認する旨を追加

改正日
 令和8年2月1日

詳細につきましては、下記規定をご参照ください。
ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

PDF 貸金庫規定

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